個人向け給付金制度

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個人の主体的な能力開発の取り組みやキャリア形成を支援するために、あるいは求職者に技能を身に着けてもらい、失業を減らし雇用の安定や再就職の促進を図るために、各種の給付金が設定されています。

教育訓練給付金制度

学び直しの費用を助成し、雇用を促進する制度

支給対象となるのは、雇用保険のある会社で一年以上働いた社会人です(ただし二回目の利用の場合は三年以上の勤続が必要になります)。
受講対象になるのは、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座。指定を受けていない学校に通っても、その費用を助成してもらうことはできません。

1.一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金とは、通常の教育訓練給付金のことで、教育訓練施設に支払った金額の20%(上限は10万円)に相当する額が支給されます。
つまり、学費が50万円であれば10万円が支給されて40万円が自己負担になります。学費が30万円だった場合は6万円が支給されて、24万円が自己負担になります。
給付金がもらえるのは訓練修了後です。つまり、いったんは全額を自己負担で支払って受講しなければなりません。また、途中で止めた場合は給付金はもらえません。
なお、キャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合も支給対象となります。キャリアコンサルティングの場合の支給上限は2万円なので、10万円を支払った場合に2万円が支給されて、8万円が自己負担となります。

2.特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金とは、厚生労働大臣に指定された教育訓練のなかでも、ITスキルなど特にキャリアアップ効果が高いと認定された講座に対して、通常であれば費用の20パーセントの支給になるところを、特別に40%(上限は20万円)まで支給されるようになったものです。
つまり、学費が50万円の場合は20万円が支給されて、30万円が自己負担になります。
どの講座が通常の一般教育訓練給付金で、どの講座が特定一般教育訓練給付金に指定されているかは、それぞれの教育機関にお問い合わせください。
具体的には、税理士養成講座、社会保険労務士養成講座、宅地建物取引士養成講座、介護職員初任者研修講座、介護支援専門員養成講座、介護福祉士養成講座、保育士養成講座、行政書士養成講座などが、特定一般教育訓練に指定されています。

3.専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金とは、教育訓練のなかでも、中長期的なキャリア形成を支援する専門的・実践的な教育訓練に対して支給されるものです。
専門性を高めるための難易度の高い教育訓練が対象となるため、受講者が支払った教育訓練経費の50パーセント(上限は年間40万円)が支給されます。たとえば2年間で160万円の学費を支払った場合、そのうち80万円が支給されます。
一般教育訓練給付金の支給は訓練修了後ですが、専門実践教育訓練は期間が長期間にわたるものが多いので、修了前でも支給対象になることがあります。
さらに、修了から1年以内にその教育訓練で得た資格取得などによって正職員に雇用された場合は、教育訓練経費の70パーセント(上限は年間56万円)までが追加で支給されます。
ただし、専門実践教育訓練給付金を受けるためには、受講前に、訓練対応のキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受ける必要があります。その人にマッチングした教育訓練を探して、無謀な挑戦でお金と時間の無駄を避けるための措置です。
専門実践教育訓練に指定されているものは、主に次のようなものです。

業務独占資格、名称独占資格などの資格取得を目標とする教育課程(1~3年)

看護師、介護福祉士、保育士、建築士などの教育課程

専門学校の職業実践専門課程(2年)

工業、医療、商業実務などの専門学校の教育課程

専門職大学院(2~3年)

教職員大学院や法科大学院などの教育課程

職業実践力育成プログラム(2年以内)

大学等で実施されている職業実践力育成プログラムの教育課程

一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする教育課程(2年以内)

情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリストなどの教育課程

第四次産業革命に関するスキル取得を目標とした教育課程(2年以内)

AI、データサイエンス、セキュリティなどの教育課程

また、2025年3月31日までの時限措置ですが、初めて専門実践教育訓練給付金教育訓練を受講する人で、45歳未満で失業中などの場合は、生活費として特別な手当てが受けられる場合があります。これは教育訓練支援給付金と呼ばれています。

教育訓練給付制度
厚生労働大臣指定教育訓練講座
検索システム

求職者支援制度

非正規雇用者や無職、主婦にも適用される支援制度

教育訓練給付制度は、支給対象が雇用保険の加入者であるため、フリーターや非正規雇用など、雇用保険を受給できない方では申請することができません。
そこで、雇用保険を受給できない求職者向けに、厚生労働省は求職者支援制度を用意しています。これは困窮している求職者向けにいくつかの仕組みがセットになったものです。

1.無料の職業訓練(求職者支援訓練)

民間の教育訓練機関により、より多くの職種に共通する基礎能力を習得するための「基礎コース」と、特定の職務に必要な実践能力を習得するための「実践コース」とがあり、各々1コース3-6か月にわたり講習を行います。

講習資格は以下の通り

  • ハローワークへの求職申請者
  • 雇用保険被保険者・受給者でない者
  • 労働の意志や能力がある者
  • 職業訓練の支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める者

2.職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金が支給される場合は、生活費に相当する受講手当てとして月額10万円、訓練所に通うための通所手当て(交通費)、訓練を受けるために必要な場合は寄宿手当てなども支給されます。

3.ハローワークの就職支援

上記の2点の支援を行い、職業訓練を通じてスキルが身につけば、就職に対するサポートを行います。

求職者支援制度のご案内