企業・団体・法人向け補助金・助成金制度

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職務に関連した専門的な知識および技能を修得させるための職業訓練等を、労働者に受講させる事業主等に対しての助成金です。これまで社内研修によって行われていた社員育成を、外部委託することを念頭に入れています。助成金を活用することで、低コストで労働者の能力開発を行うメリットがあります。

人材開発支援助成金制度

1.特定訓練コース

厚生労働省が特に力を入れている教育訓練に対しての助成です。

採用5年以内で35歳未満の若年労働者への訓練や、熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、海外関連業務に従事する人材育成のための訓練、直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT(オンザジョブトレーニング)付き訓練などが対象となります。

助成金は、中小企業の場合、賃金助成が一人一時間あたり760円、経費助成が45%となります。ただし生産性要件を満たした場合は増額になります。

2.一般訓練コース

特定訓練コースに該当しない、その他の職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練が対象となります。
助成金は、賃金助成が一人一時間あたり380円、経費助成が30%となります。ただし生産性要件を満たした場合は増額になります。

3.教育訓練休暇付与コース

労働者に訓練を受けさせるために、有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受ける場合の助成です。
助成金は教育訓練休暇制度を導入した場合は定額で30 万円、長期教育訓練休暇制度を導入した場合は定額で20万円と、取得者一人一日あたり6000円の支給になります。ただし生産性要件を満たした場合は増額になります。

4.特別育成訓練コース

非正規の有期契約労働者(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行った場合の助成です。
助成金は賃金助成が一人一時間あたり760円、経費助成が職業訓練の時間によって異なりますが、100時間未満で10万円、200時間未満で20万円、200時間以上なら30 万円となります。ただし生産性要件を満たした場合は増額になます。

5.建設労働者認定訓練コース

建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる場合の助成です。
助成金は賃金助成が一人一日あたり3800円、経費助成が対象経費の6分の1となります。ただし生産性要件を満たした場合は増額になります。

6.建設労働者技能実習コース

建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる場合の助成です。
助成金は賃金助成が一人一日あたり3800円、経費助成が対象経費の6分の1となります。ただし生産性要件を満たした場合は増額になります。

7.障害者職業能力開発コース

雇用する障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合の助成です。
助成金は重度身体障害者、重度知的障害者の場合、一人あたり運営費の5分の4(上限17万円)となります。

事業主の方のための雇用関係助成金